熱中症対策の義務化と制度

令和7年6月から事業者の義務です。体制の整理と、暑さそのものを抑える遮熱の併用まで案内します。

暑さの残る作業場

労働安全衛生規則 第612条の2

熱中症対策の義務化(2025年6月1日〜)

改正労働安全衛生規則により、熱中症のおそれがある作業について、次が事業者の義務になりました。

  • 熱中症の自覚や疑いを、すぐに報告できる体制をつくり、作業者に周知する
  • 作業から外す・体を冷やす・必要なら医療機関へ、といった手順を定め、周知する

目安は、WBGT28℃以上または気温31℃以上の場所で、連続1時間以上、または1日4時間を超える見込みの作業です。屋内の工場・倉庫も対象になり得ます。

法令に従って、現場で改善が必要なこと

任意の取り組みではなく、改正規則に沿って事業者が整える義務です。報告体制の整備が中心です。

01

報告ルート

本人や周囲が異変に気づいたとき、責任者へすぐ届く体制をつくる。

02

応急手順

作業を中断し、涼しい場所で体を冷やす。必要なら医療機関へつなぐ。

03

周知

掲示・朝礼・メールなど、作業者全員が手順を知っている状態にする。

補助金・助成の可能性

年度や要件で変わります。案件ごとに確認します。

熱中症・安全衛生エイジフレンドリー補助金など、高年齢労働者の安全衛生に関する支援がテーマになることがあります。
分煙厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金。分煙設備とあわせて検討する場合に案内できます。
省エネ空調負荷を下げる工事が、省エネ系の支援に該当するかを確認します。

工場・倉庫の暑さ対策と遮熱

義務の本体は報告体制と応急手順の整備です。遮熱は、屋根からの熱を抑えて作業環境を改善する手段として併用できます。室温・冷房負荷・電気代の目安は効果ページ、御社条件での試算はシミュレーター、手配範囲はサービスページを参照してください。

遮熱の効果と根拠 / 効果を試算する / サービス内容

折板屋根の確認

よくある質問(義務化)

熱中症対策の義務化はいつからですか?

令和7年(2025年)6月1日から、改正労働安全衛生規則により事業者の義務となっています。

工場や倉庫の屋内も対象になりますか?

WBGT28℃以上または気温31℃以上の場所で、連続1時間以上、または1日4時間を超える見込みの作業が対象になり得ます。屋内の工場・倉庫も含まれます。

義務の本体は何ですか?

報告できる体制の整備と周知、悪化防止の手順の整備と周知です。遮熱工事そのものが義務というわけではありません。

遮熱シートは義務対応になりますか?

義務の代替にはなりません。屋根からの熱を抑えて作業環境を改善する手段として、体制づくりと併用できます。

参考リンク(一次情報)

制度の解釈は案件ごとに確認します。断定的な法務アドバイスは行いません。

室温・冷房負荷の改善、ご相談ください。

効果試算から調査・施工手配まで。電話またはオンラインで状況を伺います。