報告ルート
本人や周囲が異変に気づいたとき、責任者へすぐ届く体制をつくる。
令和7年6月から事業者の義務です。体制の整理と、暑さそのものを抑える遮熱の併用まで案内します。

労働安全衛生規則 第612条の2
改正労働安全衛生規則により、熱中症のおそれがある作業について、次が事業者の義務になりました。
目安は、WBGT28℃以上または気温31℃以上の場所で、連続1時間以上、または1日4時間を超える見込みの作業です。屋内の工場・倉庫も対象になり得ます。
任意の取り組みではなく、改正規則に沿って事業者が整える義務です。報告体制の整備が中心です。
本人や周囲が異変に気づいたとき、責任者へすぐ届く体制をつくる。
作業を中断し、涼しい場所で体を冷やす。必要なら医療機関へつなぐ。
掲示・朝礼・メールなど、作業者全員が手順を知っている状態にする。
年度や要件で変わります。案件ごとに確認します。
| 熱中症・安全衛生 | エイジフレンドリー補助金など、高年齢労働者の安全衛生に関する支援がテーマになることがあります。 |
|---|---|
| 分煙 | 厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金。分煙設備とあわせて検討する場合に案内できます。 |
| 省エネ | 空調負荷を下げる工事が、省エネ系の支援に該当するかを確認します。 |
令和7年(2025年)6月1日から、改正労働安全衛生規則により事業者の義務となっています。
WBGT28℃以上または気温31℃以上の場所で、連続1時間以上、または1日4時間を超える見込みの作業が対象になり得ます。屋内の工場・倉庫も含まれます。
報告できる体制の整備と周知、悪化防止の手順の整備と周知です。遮熱工事そのものが義務というわけではありません。
義務の代替にはなりません。屋根からの熱を抑えて作業環境を改善する手段として、体制づくりと併用できます。